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外壁塗装で年末調整の控除受けれる!?その① ~広島市で外壁・屋根塗装なら 株式会社アークプラス~
スタッフブログ
投稿日:2023.12.11 一覧に戻る

こんにちは!

いつもブログをご覧頂きありがとうございます 😉 

アークプラスの鷹村です 😉 

今年も残すところあと

半月ほどになりましたねー!

 
 
 
12月ともなると年末年始の
 
 
 
準備で忙しくなります💦
 
 
 

の中でも年末の大掃除って

大変ですよね・・・(;’∀’)

なるべく物と掃除を減らしたいので

不要な物はフリマサイトに

どんどん出品します!

ちょこちょこ出品していますが

やっぱり年末になると

出品数が増えます😅

フリマサイトを活用するようになってから

いつのまにやら取引件数400を

超えようとしています!

沢山取引している方は取引件数が

1000、2000と多く最初は

『そんなに売るものある!?』とか

思っていましたが

このままのペースで行くと

取引件数が1000を超しそうです・・・(・_・)(笑)

出品した商品で沢山使用したものも

ありますが買ったけど結局

使わなかったとか・・

っていうのもあります😅

不要なものに無駄遣いを

していたなぁ~っと実感し

『今度からちゃんと考えて購入しよう!』

と反省しております!!・・・が!!

なかなか難しいですね!!(笑)

さて今回は、

外装塗装で年末調整の

    控除を受ける条件!

についてご紹介いたします!

みなさんー外壁塗装工事も

 確定申告ができる場合がありますよー!

大規模なリフォームを行った場合、

工事内容や金額の大きさに

応じて控除を受けることが可能です!

その大規模リフォームには、

外壁・屋根の塗り替えも

      含まれています。

住宅借入等特別控除

 (通称:住宅ローン控除、住宅ローン減税)」と

  呼ばれる制度の対象に、

  外壁塗装工事も含まれています。

 【1】住宅借入等特別控除のしくみ

    住宅借入等特別控除とは、

    自分の家を購入したときに住宅ローンを

    組んだ場合や、大規模なリフォームを

    行うためにリフォームローンを

    組んだ場合などに、

    年末のローン残高のうち1%が所得額から

    控除される制度のことで、

    所得額が控除されて少なくなれば、

    所得額に対して課税される所得税の

    税額も少なくなります。

    ※この制度の対象となるのは、

     大規模な修繕や改修工事といった

     リフォームも含まれており、

     外壁や屋根の修繕や補修、

     塗装リフォーム工事なども

     工事内容によっては対象となる

     ことがあります。

      外壁塗装の費用を一括で支払っている場合は

     『住宅借入金等特別控除』は適用されません😖

 【2】住宅借入等特別控除を

    外壁塗装で利用する条件

   ・自分たちが住む家で行った工事である

   ・年間合計所得金額が3000万円以下である

   ・ローンを10年以上で組んでいること

   ・工事を行う住宅の床面積が50㎡以上である

    かつ床面積の半分以上が

    自己の居住用部分である

   ・リフォームの場合は100万円以上

    の工事である

   ※外壁塗装も含む増改築リフォームでも、

    上記の条件を満たせば控除を受けること

    が可能です。

     

詳しくは下記の通りになります↓↓

 ●本人が居住する住宅で行う工事であること

  住宅ローン減税を受けるための第一条件は、

  納税者本人が居住する住宅で工事を行うことで、

  さらに工事完了から半年以内に本人が住み、

  控除が適用となる年の年末まで継続して

  住み続けていることも条件となっています。

  ご自身が経営する賃貸用の

  アパート・マンションや、

  本人が住まず、本人以外の家族しか

  住まない家などは、控除の対象外です。

 ●ローンの借入期間が10年以上であること

  

  借入期間が10年未満のローンを組んで塗装をしても

  住宅ローン控除の対象外で、

  職場からの借り入れた場合は、

  無利子または利率が0.2%未満の場合も

  制度利用の対象外です。

  そのほか家族や知人からお金を借りて行った

  塗装工事なども、

  住宅ローン控除の対象外ですのでご注意ください。

 ●工事を行う建物の床面積が

      50㎡を超えていること

  減税制度はあくまでも、

  高額な増改築リフォームを行った人に対する

  優遇措置ですので、一定規模以上の大規模な工事が

  行われていなければ適用されません。

  そのため塗装工事などの増改築リフォームで

  住宅ローン控除を受ける場合は、

  工事前または工事後に建物の床面積が、

  50㎡を超えている必要があります。

  全体の床面積のうち半分以上が

  店舗の場合は住宅ローン控除は適用されません。

 ●塗装工事費用が100万円を超えること

  外壁塗装を含むリフォーム工事の費用が、

  100万円を超えていることが条件ですが、

  フェンスや倉庫などの主要構造部ではない部分の

  塗装費用は含まれませんし、

  他の補助金制度を利用した場合は、

  補助額を工事費用から差し引く必要があります。

 ※工事費用が100万円を超える塗装工事の例

  ・建物の外壁・屋根面積が

   大きく作業範囲が広いとき

  ・耐用年数が長いフッ素塗料など

   施工単価が高い塗料で塗装したとき

  ・外壁と屋根をセットで同時に塗装したとき

 (注意!)

   いずれのケースも、やむを得ない事情により

   100万円を超えていますので、

   もし、標準的な仕様の外壁・屋根塗装で

   事足りる場合は、

   あえて費用を100万円以上に吊り上げるような

   ことは避けた方がよいでしょう。

   無理して塗装費用を吊り上げても、

   減税額が増えるわけではありませんので、

   プラスマイナスゼロ、下手をすると

   マイナスになってしまう恐れがあります

住宅ローン控除を受けるには様々な

条件をクリアしなければなりませんが

クリアすれば控除を受けられるという事です!

次回は引き続き、、

『外装塗装で年末調整の控除を受ける方法』

についてご紹介いたします。

今回もありがとうございましたー!!

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TEL:0120-961-968
FAX:082-961-4575
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